定時決定、随時改定後の社会保険料の変更のタイミング

こんにちは。
毎年4月、5月、6月に支給した報酬を元に、
健康保険と厚生年金保険について被保険者報酬月額算定基礎届を提出しますが、
そろそろ皆さんのお手元に標準報酬月額決定通知書が届いているのではないでしょうか。

この定時決定の手続きで決定された標準報酬月額によって、
その年の9月からの保険料が決定します。
そこで、標準報酬が変更になった場合に必要となる、
給与からの保険料の控除額を変更するタイミングについてお話します。

まず、健康保険、厚生年金保険の保険料は、
支給する報酬から前月分の保険料を控除できる。
というルールがあります。

以下ではお給料の締め日と支給のタイミングごとに分けて説明します。

①当月払い(例:月末締め当月25日払い)
この場合、例えば7月分の報酬は、7月末締め7月25日払いとなり、
7月25日に支給される報酬からは6月分の保険料が控除されています。

定時決定によって変更となった保険料は
10月25日に支給される報酬から控除される9月分の保険料から適用されます。

②翌月払い(例:月末締め翌月10日払い)
この場合、例えば7月分の報酬は、7月末締め8月10日払いとなり、
8月10日に支給される報酬からは7月分の保険料が控除されています。

定時決定によって変更となった保険料は
10月10日に支給される報酬から控除される9月分の保険料から適用されます。

随時改定の場合の保険料の変更のタイミングも
同じように考えます。
例えば固定的賃金に著しい変動があって、
4月、5月、6月で随時改定の対象となった場合には、
7月から標準報酬月額が変更になります。
その場合、①の場合には8月25日、②の場合には8月10日に
それぞれ支給される報酬から控除される保険料から
保険料額が変更になります。

このように順を追って考えていくと
何も迷うところはないのですが、
前月分の保険料を控除するという部分で
少し混乱してしまう時があると思います。
そんな時には、ぜひこのページを参考にしてみてください。