2024年4月から労働条件明示のルールが変更になります。
〇労働条件明示のルールとは?
労働基準法第15条において使用者は労働契約の締結に際し、
一定の労働条件を明示しなければいけないと定めています。
具体的な明示事項は、労働基準法施行規則第5条に
以下のように定められています。
厚生労働省 パンフレット「2024年4月からの労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか?」より抜粋
〇変更点① 就業の場所及び従事すべき業務
今回追加となったのは、「就業場所・業務の変更の範囲」です。
これは、すべての労働者について、労働契約の締結時と、
有期労働契約の更新のタイミングごとに、
雇い入れ直後の就業場所・業務の内容に加えて、
変更の範囲も明示しなければいけなくなります。
下図は、契約書への記載例です。
厚生労働省 モデル労働条件通知書 より抜粋
具体的には、
就業の場所
(雇入れ直後) 東京本社
(変更の範囲) 東京本社及び国内のすべての事業所
従事すべき業務の内容
(雇入れ直後) 経理
(変更の範囲) 会社内での全ての業務
のように記載します。
このルールは2024年4月以降に締結される
契約から適用されますので、
4月以降の契約書作成時には忘れずに記載するようにしましょう。
また、労働者として契約を締結する際にも
希望しない就業の場所、業務の内容が含まれていないか
しっかり確認することで、
後々のトラブルを防ぐことができますね!
次回は有期労働契約に関する変更点について説明します。