2024年4月から変更になる労働条件明示のルールについて①

2024年4月から労働条件明示のルールが変更になります。

〇労働条件明示のルールとは?

労働基準法第15条において使用者は労働契約の締結に際し、
一定の労働条件を明示しなければいけないと定めています。
具体的な明示事項は、労働基準法施行規則第5条に
以下のように定められています。

労働条件の明示事項
厚生労働省 パンフレット「2024年4月からの労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか?」より抜粋

〇変更点① 就業の場所及び従事すべき業務

今回追加となったのは、「就業場所・業務の変更の範囲」です。
これは、すべての労働者について、労働契約の締結時と、
有期労働契約の更新のタイミングごとに、
雇い入れ直後の就業場所・業務の内容に加えて、
変更の範囲も明示しなければいけなくなります。
下図は、契約書への記載例です。

就業場所・業務の内容
厚生労働省 モデル労働条件通知書 より抜粋

具体的には、
就業の場所
(雇入れ直後) 東京本社
(変更の範囲) 東京本社及び国内のすべての事業所

従事すべき業務の内容
(雇入れ直後) 経理
(変更の範囲) 会社内での全ての業務

のように記載します。

このルールは2024年4月以降に締結される
契約から適用されますので、
4月以降の契約書作成時には忘れずに記載するようにしましょう。

また、労働者として契約を締結する際にも
希望しない就業の場所、業務の内容が含まれていないか
しっかり確認することで、
後々のトラブルを防ぐことができますね!

次回は有期労働契約に関する変更点について説明します。